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高齢になってからもご自宅で心地よく住み続けたいと思われている方のために、盛岡市近郊で利用できる介護保険サービスをアレコレご紹介いたします。
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介護保険制度とは?
みんなが支えあう制度です。介護保険制度は、皆さんの住む市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方全員被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部を(原則として1割)を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっております。自立支援の一環として、様々なサービスを組み合わせ、居住の場の確保と自由な移動とコミュニケーションができるように、上手に利用していきたいですね。 |
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| 第1号被保険者 |
65歳以上の方で寝たきりや痴呆などで介護や支援が必要と認められた場合にサービスが受けられます。(要介護状態)常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要と認めたれた場合サービスが受けられます。(要支援状態) |
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| 第2号被保険者 |
40歳〜65歳の方で医療保険(国民健康保険など)に加入している方。
老化が原因とされる病気(15種類)により介護や支援が必要と認められた場合にサービスを利用できます。
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どんなサービスが受けられるの?
介護サービスには大きく分けると、自宅で暮らす方が利用できる「居宅サービス」と福祉施設等に入所している方が利用できる「施設サービス」があります。ここでは、「居宅サービス」をご紹介いたします。
訪問・通所サービス(リンクをクリックすると、盛岡市の施設が表示されます)
| 訪問介護ホームヘルプサービス |
ホームヘルパーによる入浴や排泄、食事などの身体介助、炊事、掃除などの家事援助など身の回りの世話が受けられます。 |
| 訪問入浴介護 |
入浴設備を積んだ入浴車が訪問し、自宅で入浴の介助が受けられます。 |
| 訪問リハビリテーション |
自宅で理学療法士や作業療法士などによる機能訓練が受けられます。 |
| 訪問介護 |
看護婦などが主治医と連絡を取りながら、療養上の世話や診療の補助をします。 |
| 居宅療養管理指導 |
医師や歯科医師、薬剤師などにより介護方法などについての医学的な助言や指導が受けられます。 |
| 在宅支援 |
(介護サービス計画の作成) - 介護支援専門相談員が本人や家族の希望を取り入れて、介護サービスを利用するときに必要な介護サービス計画書を作ります。 |
| 通所介護
(デイサービス) |
デイサービスセンターなどに通い、入浴や食事お提供などの日常生活の世話や機能訓練などが受けられます。 |
| 通所リハビリテーション
(デイケア) |
介護老人保健施設、病院等の施設に通い、必要な機能訓練が受けられます。 |
| 福祉用具の貸与 |
自立支援に必要な福祉用具がレンタルできます。 |
| レンタル事業所 |
盛岡市近郊の福祉用具レンタル事業所。 |
施設に短期間入所するサービス(ショートステイ)
| 短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期入所して日常生活上の世話や機能訓練が受けられます。 |
| 短期入所療養介護 |
老人保健施設などに短期入所して、医療上のケアを含む介護や機能訓練』などが受けられます。 |
その他のサービス
| 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム) |
痴呆の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、日常生活上の世話や機能訓練などを受けることができます。 |
| 特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームなどに入所している高齢者が、施設から介護や日常生活上の世話、機能訓練などを受けることができます。 |
| 福祉用具購入費の支給 |
入浴や排泄に使われる福祉用具の購入費が支給されます。 |
| 住宅改修費の支給 |
小規模な住宅改修について費用が支給されます。 |
介護サービスを受けるには?
介護保険が適用する介護サービスを利用するには、はじめに要介護認定を受けることが必要です。
| 1.申請 |
各市町村の介護保険課または、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設にお問い合わせ下さい。 |
| 2.認定調査 |
市町村、または市町村が委託する事業者の調査員がご自宅を訪問し、心身の状況などについて、本人と家族などから聞き取り調査をします。 |
| 3.審査・判定 |
コンピューター判定の結果と特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態の区分の判定が行われます。 |
| 4.認定 |
「要支援1・2」「要介護1−5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。 |
| 5.ケアプランの作成・開始 |
指定居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門相談員に心身の状況にあったケアプランを作成してもらいます。 |
相談から保険給付までのフローチャート
介護保険を利用した介護リフォームの施工業者は本人が指定することができます。
しかし、この時注意したいのが、通常のリフォームとは異なる配慮が必要だということです。
介護リフォームの知識と経験がある業者か調べて依頼しましょう。

| 申請書 |
市町村の指定用紙「介護保険住宅改修費支給申請書」(兼領収書)に被保険者が必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ申請します。 |
| 添付書類 |
1.領収書と工事費内訳書
2.住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー作成)
3.着工前・完成後の状態を確認できる書類(施工業者が日付入り写真を捕ります)
4.住宅所有者の承諾書 |
| ※申請書・添付書類に関してはくらし建築工房で作成のお手伝いをいたします。 |
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